産休・育休と貰えるお金
産休・育休と貰えるお金に関する情報ページ一覧です。
乳幼児医療費助成制度
母乳による免疫が切れる生後半年目くらいから、赤ちゃんも何かと病気になりがちです。
また幼児はケガも多いですよね。
児童手当金
児童手当は子を養育している家庭に一律額が支給されるもので、
児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしている制度です。
出産手当金とは
産前は予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から、
産後は出産後8週間は基本的に就業できません。
(会社の使用者が就業を強要することはできません)
出産育児一時金とは
妊娠・出産は病気じゃないとの考えから、普通の診察のように健康保険が利用できません。
(ただし異常妊娠や異常分娩の場合等、健康保険が利用できる部分もあります)
共働き&子育て中は効率重視!
共働きで、なおかつ子育て中となると、お金と時間とどっちが大事にするべきか悩むところ。
お金だけを節約すると、時間がない。時間だけを節約するとお金がかかる・・・
共働き&子育て中はお金と時間のバランスの取れた効率化が必要です。
産休,育休制度の実際
産休・育休は法律によって認められた権利ですが、
現実、なかなかどうして上手くいかない場合もあります。
産前産後休業(産休)とは
産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)は、
妊産婦が母体保護のため出産前及び出産後においてとる休業の期間のこと。
略して産休(さんきゅう)とも言います。
育児休業(育休)制度とは
育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、
子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。
略して育休(いくきゅう)とも言います。
妊婦検診,分娩費用と妊婦検診無料化
妊娠・出産は病気でないために健康保険が利用できず、全て実費となります。
そのため一般的に高額になりがちで、経済的負担も大きいです。
高額医療費控除
妊娠・出産にかかわる費用は高額になりがちです。
所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養
共働き夫婦の場合、子供ができたら、扶養はどっちに入れることになるのかちょっと気になりますよね。
そもそも「扶養」には「税法上の扶養」と、「健康保健上の扶養」の2種類があります。
それぞれについて見てみましょう。
育児休業給付金とは
子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
この期間、お給料は無給となることが多いため、
経済的負担を助け育児休業を取りやすくするために、育児休業給付金が支給されます。




