出産手当金,出産育児一時金
出産手当金,出産育児一時金など、気になるお金の話。
出産手当金
出産手当金とは
産前産後休暇(産休)の休業期間中の賃金についての規定はないので、無給であることが多いです。
そこで、無給の場合の所得を補填し、安心して出産出来るように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する現金が給付されます。
これが出産手当金です。
出産手当金をもらう条件
- 健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)が出産すること
- 出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったこと
出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人口妊娠中絶も含みます。
なお、出産の日は産前に含まれます。
健康保険の被扶養者であったり、国民健康保険の被保険者の場合は、出産手当金は支給されません。
出産手当金はいくら貰えるの?
労務に就かなかった1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます。
なお「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものです。
出産育児一時金
出産育児一時金とは
出産時、通常分娩で40万円~50万円程度の費用がかかります。
高額になるのは健康保険が使えないためです。
(ただし異常妊娠や異常分娩の場合等、健康保険が利用できる部分もあります)
出産育児一時金とは、健康保険が出産費用の一部を支払ってくれる制度です。
出産育児一時金をもらう条件
国民健康保険・社会保険・共済組合・国保組合などどのような健康保険でも、本人あるいは配偶者など保険証があれば区別されることなく無く対象となります。
出産育児一時金はいくら貰えるの?
赤ちゃん1人につき30万円です。
双子ちゃんなら赤ちゃん2人で60万になります。
企業等の健康保険組合などでは別途、付加給付が貰える場合もあります。
(私の場合は会社の健康保険組合から+10万6千円の付加給付がありました)
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