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育児休業給付金とは

育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金

 

子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。
この期間、お給料は無給となることが多いため、
経済的負担を助け育児休業を取りやすくするために、育児休業給付金が支給されます。

目次

育児休業給付金を貰うための条件

雇用保険に加入していて、
育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上ある人が対象となります。

育児休業をとりやすくし、その後、
スムーズな職場復帰の援助を目的に雇用保険から支給されるため、
雇用保険加入が条件となっています。

この条件を満たせば、正社員でなくともパート、アルバイトも含まれます。
その代わり、退職してしまっていると支給されません。

育児休業給付金はいくら貰える?

育児休業給付金には2種類あります。

1才(一定要件を満たした場合は1才6カ月)未満の子を養育するための
育児休業期間中が対象となります。
(育児休業は1歳の誕生日の前日まで、給付金の支給は誕生日の前々日まで)

休業前賃金の30%相当額が支給される「育児休業基本給付金」と、
育児休業後に職場復帰した場合に休業前賃金の20%が一時金として支給される「育児休業者職場復帰給付金」です。

 

実は原則は40%相当額なのですが、
2007年3月31日以降に職場復帰した人から2010年3月31日までに育児休業を開始した人を対象とした時限措置だったのですが、
当分の間引き上げ期間が延長されることになりました。(2014年6月時点)

更に2010年4月以降に育児休業を取る場合は、
この2つの給付金を統合して全額育児休業中に支給されることに。

更に更に2014年4月以降に育児休業を取る場合は、 育児休業開始から180日間(約半年間)は67%にまで引き上げられることに!!
(それ以降は通常通り50%)

 

給付金の額を決めるにあたり、
元となる給料は「休業開始時賃金日額」で、
産前休業取得前6か月間の賃金総額を180で割ったものになります。
(3回未満の賞与は総額に含めません)

賃金日額の上限は失業保険の算定に用いられる賃金日額の35~45歳未満の上限額と同一になっていて、1万4230円となっています。
(この額は毎年8月1日に変更されます)

×30日分で426,900円。
この67%相当で286,023円、50%相当で213,450が上限となります。

出産手当金と同様に、育児休業給付金に所得税はかかりませし、
所得税法上の扶養に入る・入らないの収入にも合算されません。

つまり、働かずともこれだけタダで貰えるって分けです。

といっても、元の給料の約半分ですからね・・
生活が楽になるわけじゃありませんが、それでもありがたいです。

支給は2ヶ月分をまとめて、2ヶ月に1度の支給です。
(2カ月に1度ずつ会社が申請手続きを行ってくれます)

育児休暇(育休)は産休のときとは違い、
申請をすれば健康保険・厚生年金が本人・会社負担分の両方が免除されます。
申請忘れで支払い続けたとしても後からの返還はされませんので注意して下さいね。

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