いちおう会社の規定では産前休暇に入る1ヶ月前に休暇の申請をしないといけないです。
まあ、社会保険や健保等の手続きもやってもらわないといけないしね・・・
で、規定どおり出産予定日の6週前で考えると、3/22日から産前休暇開始となります。
予定通り5/2に生まれれば、育児休暇は1歳に達する日(誕生日の前日)までとなるので、
5/1までですね。
ここで悩んだのが・・・
普通有給休暇は4月1日にその年の分が付与されます。
となると私は今年の4月は産前休暇で休んでいるし、
翌年の4月は育児休暇で休んでいると、
はたしてこの2回の4月に付与されるべき有給休暇はどうなるのか!?
ってこと。
もしも休業中は有休が付与されませんなんてなったら、
育児休業明けに有休なしの状態(今ある分は切迫流産で使い切ってしまったし)で勤務しないといけなくなってしまう!!
それは絶対無理!
保育園とかに入れたら絶対しばらくは病気とか貰ってくるから
休みがちになるはずだし、そこに有休がなかったら欠勤しないといけなくなってしまいます。
産前休暇で有休が付与されないなら、ちと嫌ですが産前休暇を短縮して取得し
4月1日には出勤しているようにしようかとも悩みました。
(会社から命令して出勤させることはできませんが、本人が希望すれば可能なはず)
就業規定を読んでもその辺りの取り扱いは記載がないので、
思い切って人事部に質問してみました。
そしたら・・・
「産前産後休暇及び育児休暇は法定で決められた休暇であり
出勤率算定の際には出勤したものとしてみなされ、
4/1に在籍している場合は有休が付与されます」
とのことでした。
よーは、退職していない限りちゃんと有給休暇が貰えるということ。
(出勤したものとしてみなされても、当然給料はもらえませんが)
とりあえずはホッと一安心です。
育児休暇で丸々1年休むことになりますが、
その分もきちんと出勤したものとして有休がつくということで、
復帰した時点では2年分の有休がある状態になるってこと。
(今年の4月に付与されても、実質産休・育休で休んでいるから使わないので丸々残り、
来年の4月にまた有休が貰えるので、復帰時には実質2年分の有休が使える!)
よかった良かった。
ということで、しっかり6週前から休もうと思います。
って、産休開始までにまだ2ヶ月ほどありますけど。
もー、仕事もやる気ないのに~
・・・仕上げないといけない仕事はありますが・・・やる気が・・・(- -;)
最近寒くて会社に行くことすら嫌な気分だし・・・