産前産後休暇(産休)とは。産前産後休業(産休)について説明します。労働基準法により産前産後休暇が定められています。

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産前産後休業(産休)とは



産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)は、
妊産婦が母体保護のため出産前及び出産後においてとる休業の期間のこと。
略して産休(さんきゅう)とも言います。

産前休業とは

産前休業は、労働基準法65条1項により、
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が
休業を請求した場合においては、その者を就業させてはいけない決まりです。

なお、起算日は原則として自然分娩の予定日です。

産後休業とは

産後休業とは、労働基準法65条2項本文により定められたもので、
産後8週間を経過しない女性を、就業させることができないものです。

ただし、同項但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、
その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは構いません。

ここでの休業期間の起算日は、「現実の出産日」になります。
この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、並びに、死産の場合も含みます。


なお、もし予定日より遅れて出産となった場合は、出産日までが産前休業、
(実際の出産日まで延長されます)
出産日の翌日からが産後休業となります。

逆に予定日より早く出産となった場合も、出産日までが産前休業、
(出産日までで産前休業は切り上げられます)
出産日の翌日からが産後休業となります。


これらの期間の賃金の支払については労働法に規定がありません。
会社の就業規則や賃金支払い規則によりますが、
殆どの場合は無給となることが多いでしょう。

そのため健康保険制度に加入している労働者であって
産前産後休業中の賃金がない場合は、健康保険法102条により、
標準報酬日額の3分の2相当額が健康保険から支給されます。 (⇒出産手当金を参照)

ただし、産前産後休業中は社会保険料は免除されませんので、支払いが必要です。
(通常通り、会社と折半)
別途、現金で会社に支払ったり、会社が立て替えておいて産休開けの給料から引かれたりします。


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