仕事をしながら、働きながらの妊娠、出産、赤ちゃんのお世話大変。産前産後休暇(産休)と出産手当金とは。

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産前産後休暇(産休)と出産手当金の基礎知識

産前産後休暇(産休)の法制上の制度の取り決めをみてみましょう。

産前産後休暇(産休)とは

産前休業の基礎知識

産前休暇って誰でもとれるの?

労働基準法により産前産後休暇が定められています。

産前休暇ってどの期間?

出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)から出産日まで。この期間内で希望する期間を申請。

産前休暇の間の保険料は?

保険料は免除されませんので支払わなければなりません。
大体、本人負担分を後から会社から請求されるか、職場復帰後の給料から天引きされる等して、会社が事業主負担分と合わせて社会保険事務所に納めてくれます。

産前休暇の間のお給料は?

有給か無給か、労基法上の決まりはありません。
ただし、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給されます。
(休んだ期間分日割りで貰えます)

産後休暇の基礎知識

産前休暇って誰でもとれるの?

労働基準法により産前産後休暇が定められています。

産後休暇ってどの期間?

出産日の翌日から56日目まで(強制)。
ただし、産後42日を経過して医師が支障が無いと認めた場合は就業することができます。

産後休暇の間の保険料は?

保険料は免除されませんので支払わなければなりません。
大体、本人負担分を後から会社から請求されるか、職場復帰後の給料から天引きされる等して、会社が事業主負担分と合わせて社会保険事務所に納めてくれます。

産後休暇の間のお給料は?

有給か無給か、労基法上の決まりはありません。
ただし、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給されます。
(休んだ期間分日割りで貰えます)

※出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の支給対象期間中に会社の就業規則よりお給料が出る場合は、支給されるべき出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金とお給料との差額分が支給されます。
もちろん、貰えるお給料の方が出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金より多い場合は出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。

※なお、出産手当金の計算に利用される「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものです。
よって、育児休業給付や育児休業者職場復帰給付金と同様に、元々貰っているお給料が多い人ほど多く貰えます。

以上が産前産後休暇(産休)、出産手当金の基本知識です。


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シアーズ博士夫妻のベビーブック

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