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育児休業(育休)制度とは

育児休暇(育休)制度

 

育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、
子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことです。
略して育休(いくきゅう)とも言います。

目次

育児休業とは

労働者(日々雇用される者を除く)を対象にした制度で、
子が1歳に達するまでの間に取得することができます。
ちなみに男女は問いません。

産後休業期間は含みませんので子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの
約10ヶ月の期間が該当します。

ただし、保育所に入所を希望し申込みをしているが入所できない場合や、
子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合は
1歳6か月まで延長できます。

更に事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあります。

育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されませんが、
それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができます。
(⇒育児休業給付金を参照)

育児休業中は申請により社会保険料が免除されます。
(免除されますが保険証等はちゃんと使えますよ)
期間は育児休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までとなっています。

これは申請しませんと免除になりませんので、注意して下さいね。
(殆どの会社は言わなくてもやってくれると思いますが・・・)

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