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出産手当金とは

出産手当金

 

産前は予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前から、
産後は出産後8週間は基本的に就業できません。
(会社の使用者が就業を強要することはできません)

働くママにとって産前産後のお休みは一息つける期間と同時に、
この期間無給になるため経済上辛い場合もありますよね。

そのため、妊産婦が被保険者であり出産のために
会社を休んだために報酬が受けられない場合に「出産手当金」が支給されます。

目次

出産手当金を貰うための条件

出産する妊産婦自身が勤め先の健康保険の被保険者で、
産休中もそれが継続していることが条件です。

つまり、自営業(国民健康保険)である場合、
健康保険が夫の扶養である場合、産休取得前に退職してしまった場合は支給されません。
(以前は産休前に退職していても任意継続中であれば支給されたのですが、
法改正により現在は支給されません)

働いていない奥さんの場合も、もちろん支給されません。

出産手当金はいくら貰える?

出産手当金は、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、
出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で
会社を休んだ期間について1日につき標準報酬月額÷30の2/3に相当する額が支給されます。
(以前は60%でしたが平成19年4月より2/3に増額されました)

※出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいい、
早産、死産、流産、人口妊娠中絶も含みます。
なお、出産の日は産前に含まれます。

基本的には (標準報酬月額÷30)×2/3×98日分 となります。

標準報酬月額は63,000円未満から1,175,000円以上の47等級に区分されて計算されますので、
正確には貰っている給料÷30というわけではないですが、
月額120万を超えるような高給取り以外は、まあ給料の額に近いところですから大体の額は計算できます。

この出産手当金は、産休中の生活保障という性格上、所得税・住民税がかかりません。
所得税法上の扶養に入る・入らないの収入にも合算されません。

ちなみに実際の出産が予定日より遅れても
出産日までの分もちゃんと出産日以前としてカウントされますよ。

ただし産休中もお給料がもらえる場合は、その分差し引かれますし、
出産手当金より給料の額の方が多ければ、出産手当金は出ません。

申請自体が産後休暇が終了してからになりますので、貰えるのもその後です。

なお、産前産後休暇期間中の健康保険・厚生年金等は免除されませんので
支払わなければなりません。
(通常通り、会社と折半での支払いになります)
大体、本人負担分を後から会社から請求されるか、
職場復帰後の給料から天引きされる等して、
会社が事業主負担分と合わせて社会保険事務所に納めてくれます。

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