妊婦検診,出産にかかる費用と高額医療費控除について。10万円を超える部分については確定申告可能です。

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高額医療費控除



妊娠・出産にかかわる費用は高額になりがちです。

健康保険が利用できないためですが、
もし1年間(1月~12月)の間にかかった医療費が10万円を超えた場合には、
高額医療費控除により所得税からいくらかの還付金が受けられます。

高額医療費控除の対象は?

納税者が、自分自身又は自分と生計を共にする配偶者や
その他の親族のために支払った医療費であること。
具体的には次のようなもの。(妊婦検診,出産関係のみ記載します)

  • 出産の為の入院・分娩費用
  • 妊婦健診や産後健診などの費用
  • 出産のために助産師に支払った費用
  • 切迫流産の治療などあらゆる病的妊娠の外来診察や治療費
  • 入院費・部屋代・入院中の食事代
  • 流産した場合の費用・中絶費用
  • 不妊症の治療費や人工授精などの費用
  • 緊急時の病院までの交通費
  • 赤ちゃんが何等かの治療が必要な場合の治療費や入院費
  • 治療に必要な医薬品代(病院で処方された薬や薬店で購入した薬)
  • 入院中、治療に必要な水枕・ガーゼなどの医療用品の購入代 ・・・等

なお、あくまで、その年の1月から12月の間にかかった費用のみが対象です。
年をまたいだものは合算できません。

高額医療費控除はどうやって貰う?

確定申告を行います。
会社勤めの人は上記各種領収書と源泉徴収票を持って確定申告票を作成し、申請します。
申請しないと貰えません。

夫のみに収入がある場合は、夫の医療費控除として確定申告を行います。

ただし、出産一時金で貰える額は差し引いて申請することになります。
健康保険組合によっては出産一時金に更に付加給付もある場合がありますが、
その場合はその額も差し引いて10万を超えている必要があります。

なお、10万円を超えた額が戻るわけではなくて、その分所得税が控除されるだけです。
せっかく申請しても、戻ってきたのは数百円~数千円・・・ということも珍しくありません。


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