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児童手当金

児童手当金

 

児童手当は子を養育している家庭に一律額が支給されるもので、
児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしている制度です。

児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が
一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、
住所地の市区町村長の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。
(なので月末産まれの場合はいち早く、その月内に届出をした方がお得!)

たいていは出生届を出した際にあわせて手続きをしますが、所得制限により貰えなかった場合でも、
その後の所得または制限額の見直し等でまた受給可能になる可能性もありますので、
定期的にチェックされるとよいでしょう。

なお、この所得制限ですが、会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、
自営業・自由業なら確定申告の「所得」の金額で判断されます。 また共働きの場合ですが、共働きであっても所得を合計する必要はありませんし要求もされません。
申請は通常「世帯主」で行い、世帯主の所得のみにて判断されます。
(なので夫一人で稼いでいる場合と、同額でも共働きで半々稼いでいる場合では、
共働きの方が支給されやすい・・・ただしこの場合夫の扶養家族数によっても限度額は変わるので一概には言えません)

支給額は3歳未満は10,000円、3歳以上は5,000円です。
ただし、3歳以上でも第3子以降は10,000円となります。

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、
それぞれの前月分までが支給されます。

ところで! 児童手当金の財源は主に税金と年金制度なので、
原則はなんらかの公的年金の加入者であることが条件となります。
最近は年金未払い問題もありますのでご注意を・・・

※児童手当金は毎年5月に「児童手当現況届」などの書類を提出しなければならないなど、
1年ごとに審査があります。

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