所得税法上の扶養と社会保険(健康保健)上の扶養の違いとは。共働き家庭なら1度は悩みますよね。

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所得税法上と社会保険(健康保健)上の扶養



共働き夫婦の場合、子供ができたら、扶養はどっちに入れることになるのかちょっと気になりますよね。
そもそも「扶養」には「税法上の扶養」と、「健康保健上の扶養」の2種類があります。
それぞれについて見てみましょう。

社会保険(健康保健)上の扶養

共働き夫婦で、夫婦どちらともがそれぞれ自分の健康保健証を持っている場合は、子供は収入の多い方の扶養に入ることになります。

なお、子供が何人いても夫の健康保健と妻の健康保健に1人ずつ分けて扶養に入れるとかいうことも出来ません。
子供が2人でも3人でも、子供全員まとめて夫婦どちらか一方(収入の多い方)の扶養にしなければなりません。

"収入の多い方"といっても、たとえ夫の収入が少ない場合でも夫側の扶養にする場合は比較的スムーズです。
でも妻の方が収入が多いから妻側の扶養に・・・と思っても健康保険組合等に「本当に収入が多いのですか?」と確認を取られたりします。

所詮はそういう世の中ですよねぇ・・・

所得税法上の扶養

もう1つの扶養が、「所得税法上の扶養」です。
サラリーマン等会社勤めの場合、会社で年末控除の用紙(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)を貰い、そこに扶養家族の記入欄がありますので、そこに記入する事で、所得税法上の扶養に入ります。

これは、先ほどの健康保健上の扶養とは違い、共働きでそれぞれが所得税を支払っているのであれば、子供はどちらの所得税法上の扶養に入れても構いません。

よって、子供が、健康保健上は夫の扶養に、所得税法上は妻の扶養に、ということも可能です。
また、子供が複数いる場合は、1人ずつ分けても構いません。

ただし、同じ子供を夫の方にも、妻の方にも所得税法上の扶養に入れることはできません。
どちらか一方のみです。


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